会社員でも確定申告した方がお得?

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配当控除(特定口座・社員持株)で税金が戻るケースとは

「会社員は年末調整があるから確定申告は不要」
そう思っていませんか?

実は、配当金を受け取っている人は確定申告をした方が得になるケースがあります。
特に、

  • 特定口座(源泉徴収あり)で株式配当を受け取っている人
  • 社員持株会で配当を受け取っている人

は要チェックです。


1. そもそも配当金にはどんな税金がかかっている?

上場株式の配当金には通常、

  • 所得税:15.315%
  • 住民税:5%

合計 約20.315% が源泉徴収されています。

証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」を使っている場合、自動で税金が引かれているため、多くの人はそこで完結してしまいます。


2. 配当控除とは?

配当控除とは、
配当金にかかった法人税の二重課税を調整するための制度です。

上場株式の配当を総合課税で申告すると、以下の控除が受けられます。

  • 所得税:原則10%
  • 住民税:2.8%

つまり、一定の所得水準の人は税金が戻る可能性があるのです。


3. 会社員が得になる代表的なケース

ケース① 年収が年収950万円以下(課税所得695万円以下)

特に課税所得が330万円(年収600~650万円前後が目安)以下の人は所得税率が10%帯なので
総合課税+配当控除を選択すると税率が下がる場合があります。

課税所得が695万円(年収950万円前後が目安)以下の人は所得税率が20%帯なので配当金が多い場合は総合課税+配当控除を選択すると税率が下がる場合があります。

他にも、

  • 扶養が多い人
  • 医療費控除などで所得が下がっている年

このような場合、確定申告をすると還付になることがあります。


ケース② 社員持株会の配当

実は社員持株会でも配当金は課税対象です。

勤務先企業が上場企業であれば、社員持株をしている方も多いかもしれません。
そんな持株も通常の上場株式と同様に配当控除の対象になります。

毎年少額でも、積み重なると意外と大きな差になります。
金額が大きいほど控除額も大きくなりますので是非一度検討してみてください💡


4. 特定口座(源泉徴収あり)は申告不要なのに、なぜ申告するの?

「申告不要制度」を選べば確定申告は不要です。

しかし、あえて総合課税で申告すると:

✔ 配当控除が使える
✔ 税率が低い人は還付になる
✔ 損益通算と組み合わせられる場合がある

というメリットがあります。


5. 具体的にどれくらい戻るの?

例:

  • 年間配当金:20万円
  • 源泉徴収:約4万円

所得税率が10%帯の人が総合課税を選択した場合、
数千円〜1万円以上戻ることもあります。

※正確な金額は所得状況により異なります。


6. 注意点(超重要)

✔ 高所得者は逆に税額が増える可能性あり
✔ 住民税の申告方式を分ける必要がある場合あり
✔ 社会保険料に影響することがある

※会社員本人の社会保険料は基本的に給与で決まるため、配当の総合課税が直接影響することは通常ありません。ただし、扶養判定や国民健康保険加入者は注意が必要です。

また住民税が増えることもある為、どちらが有利になるか慎重に判断する必要があります。
どちらがいいかはしっかり検討し答え合わせが必要です。


7. 実務的な結論

次の条件に当てはまる人は一度シミュレーションすべきです。

  • 一般的には年収950万円以下(課税所得695万円以下)が一つの目安
  • 特定口座で株を持っており配当を受け取っている
  • 社員持株会に加入し配当金を受け取っている
  • 医療費控除や住宅ローン控除を利用している

まとめ

📌 会社員でも確定申告した方が得になることはある
📌 特に「配当控除」は見落とされがち
📌 特定口座に持っている株や社員持株会の配当は要チェック

「自分は関係ない」と思っている人ほど、
一度だけでも試算してみる価値があります。